お役立ちコラム

精神障害等に係る労災申請が年々増加しています!~職場でのメンタルヘルス対策をおこなっていますか?

平成29年7月に厚生労働省が発表した「精神障害に関する事案の労災補償状況」によると、平成29年度の精神障害等の労災申請件数は1732件であり、これは前年に比べ146件の増加、わずか4年前に比べると323件の増加となっています。

 

(図1:精神障害の請求、決定および支給決定件数の推移/厚生労働省「精神障害に関する事案の労災補償状況」より)

 

こうした精神障害による欠勤者の増加は、長期欠勤化による労働生産性を低下させるだけでなく、その原因が業務による因果関係を有すると判断された場合には、使用者である企業に対し民事損害賠償を課されることも考えられます。

こういったリスクから会社を守るためにも、社員のストレスマネジメントは会社にとって必要不可欠となってきており、下記にあげるメンタルヘルス対策に取り組むこととあわせて、就業規則の見直しをされてはいかがでしょうか。

 

 

1. 社員が相談しやすいメンタルヘルスの相談窓口を設けましょう!

 

外部の機関に委託することもできますが、近年では健康保険組合でも相談窓口のサポートをおこなっているところもあります。制度をつくるだけでなく、社内に掲示することなどで周知することも大切です。また、産業医を選任している事業所ではメンタルヘルスに取り組んでいただけるようお願いしてみてください。

 

 

2. まわりの人が変化に気づける職場づくりを心がけましょう!

 

正しい知識と理解があればメンタル面の不調に早くに気づいたり、症状進行を妨げることができます。一般社員、管理職に対してメンタルヘルスの研修機会を確保しましょう。

 

3. 労働時間の長時間化に注意しましょう!

 

うつ病などによる解雇、労災(自殺)の訴訟では、労働時間の長短が重視されることから、長時間労働はうつ病のバロメータとされています。ワーク・ライフ・バランスの保てる職場づくりを心がけるとともに、労働時間の長い社員が休みがちになった場合は注意が必要です。

 

<就業規則見直しのポイント!>

 

(1)定期健康診断と再検査受診命令の記載

(2)休職制度の整備

  • 休職期間は長すぎず、短すぎず、適切な期間の設定を
  • 治癒したかどうかを適切に判断できるための基準の設定を など

(3)メンタル不全に伴う普通解雇事由の追記

上記3項目のみではなく、会社の事情に応じて、雛形の就業規則のまま放置しておくのではなく、損害賠償リスクを回避できる可能性の高いオーダーメードの就業規則を作成する必要があります。

 

関連ページ:

厚生労働省平成29年度「過労死等の労災補償状況」を公表します

就業規則コンサルティング|人事・労務・社会保険サービス

 
 

執筆者:緒方

 

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