お役立ちコラム
外国へ留学している子供を扶養に入れる場合の注意点
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外国に留学している子供がいます。生活費の仕送りはしているのですが、現地でアルバイトもしているようです。年末調整時に控除対象扶養親族として申告をして差し支えないでしょうか。
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控除対象扶養親族に該当するかどうかは、以下の要件により判定します。
①その給与所得者と生計を一にしている親族であるか。
②本年中の合計所得金額が38万円以下であるか。
①の、その給与所得者と生計を一にしているかどうかについては、その子が学生で生活費の大半を親からの仕送りによって賄っていれば、生計を一にしていると認められます。
②の所得要件ですが、その子が1年以上の予定で出国したのであれば所得税法上の非居住者に該当し、この場合はあくまでも国内源泉所得である合計所得金額のみで判定するので、留学先の現地で働いて得たアルバイト収入はこの判定には関係させません。
したがって、留学している子供の所得が現地でのアルバイト収入のみであり、他に総合課税の対象となる国内源泉所得がないのであれば、上記2つの要件を満たすこととなります。年末調整にて控除対象扶養親族としてご申告いただいて差し支えありません。
参考文献;企業実務臨時増刊特大号 Q&Aでわかる こんなときの年末調整
執筆者:西森
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