お役立ちコラム
働き方改革関連法の概要
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働き方改革関連法が成立しましたが、改正内容を教えて下さい
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「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」が成立し、平成30年7月6日に公布されました。今回の働き方改革関連法は労働三法(労働基準法・労働関係調整法・労働組合法)の成立以来、70年ぶりの労働法の大改革といわれています。社会問題となっている長時間労働と正規・非正規格差の問題の解決へ向けて、「長時間労働の是正、多様で柔軟な働き方の実現等」及び「雇用形態にかかわりない公正な待遇の確保」のために関係各法令が改正されています。具体的な改正内容は以下の通りです。
Ⅰ.長時間労働の是正、多様で柔軟な働き方の実現等
(1)労働基準法の改正
①時間外労働の上限について月45時間(休日労働含まない)、年360時間(休日労働含まない)を原則とし、特別な事情がある場合でも単月100時間未満(休日労働含む)、2~6か月平均で月80時間以下(休日労働含む)、年720時間(休日労働含まない)を限度に設定する。原則(月45時間)を超えるのは年6か月までとする。
※一部業種に適用除外あり
②月60時間を超える時間外労働の割増率(50%以上)について、中小企業への猶予措置を廃止
③使用者に、年5日以上年次有給休暇の付与(時期指定)を義務付け
④フレックスタイム制の上限を清算期間の上限を1か月から3か月に延長
⑤高度プロフェッショナル制度の創設
(2)労働安全衛生法の改正
①長時間労働時の医師による面接指導の強化
②労働時間の把握義務の明確化
※管理監督者や裁量労働適用者も対象
③産業医・産業保健機能の強化
(3)労働時間等設定改善法の改正
①勤務間インターバル制度の普及促進等
Ⅱ.雇用形態にかかわりない公正な待遇の確保
(1)パートタイム・有期雇用労働法の制定・整備
①短時間・有期雇用労働者と正規雇用労働者との不合理な待遇の禁止に関し、現行の労働契約法20条を削除して、パート有期法8条でパートタイム労働者と有期雇用労働者を一括規制
②労働者の待遇に関する事業主の説明義務
(2)労働者派遣法の整備
①派遣労働者と派遣先の労働者との不合理な待遇の禁止に関し、パートタイム有期法と同様の規制を整備
(3)労働者派遣法及びパートタイム・有期雇用労働法の整備
①行政による履行確保措置・行政ADRの整備
一部例外はありますが、Ⅰについては2019年4月1日、Ⅱについては2020年4月1日に施行されます。来年4月の改正では労働時間管理が今後より一層重要となりますので、施行日直前に慌てることのないよう今から準備を進めていっていただければと思います。
執筆者:中谷
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