お役立ちコラム
働き方改革で注目の産業医
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働き方改革関連法の成立によって、産業医に関する法律の改正があると聞きました。どんなことが変わるのかポイントを教えてください。
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職場において労働者の健康管理等を効果的に行うため、常時50人以上の労働者を使用する事業場においては、事業者は医学に関する専門的な知識を有した「産業医」を選任して労働者の健康管理等を行わせる必要がありますが、働き方改革を推進する上で、その産業医・産業保健機能の強化や面接指導等に関する改正がされることになりました。
その内容は、長時間労働やメンタルヘルス不調などにより健康リスクが高い状況にある労働者を見逃さずに、確実に労働者の健康確保ができるよう見直しを行ったものです。それは、産業医の職務の追加や産業医の独立性・中立性の強化だけではなく、産業医等の業務内容等の周知が義務化されたことからもわかります。
産業医を選任した事業場は、その事業場における産業医の業務の具体的な内容、産業医に対する健康相談の申出の方法および産業医による労働者の心身の状況に関する情報の取扱いの方法を周知しなければならなくなりました。
周知方法は、見やすい場所への掲示や備え付け、書面の交付、またはイントラネットでの電子掲示板への掲載も含みます。このような改正により、産業医の役割が強化されるとともに、事業主と労働者双方が健康への意識を向上させ活力のある職場を作っていくことが求められています。
執筆者:宮本
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