お役立ちコラム

株式を譲渡しても配偶者控除はとれるの??

私の妻には給与所得等はありませんが、上場株式等の譲渡所得が500万円あります。この上場株式等の売買については、源泉徴収を選択した特定口座での取引ですが、配偶者控除を受けることができないのでしょうか。

 

給与所得以外に、不動産所得、一時所得、譲渡所得などがある場合でも年間の合計所得金額が38万円以下であれば、配偶者控除が受けられます。ただし、次のものは配偶者控除が受けられるかどうかを判定するときの合計所得金額から除かれます。

(1) 特定公社債等の利子や上場株式等の配当、少額配当など確定申告不要制度の対象となるもので、確定申告をしないことを選択したもの

(2) 特定口座の源泉徴収選択口座内の株式等の譲渡による所得で、確定申告をしないことを選択したもの

(3) 源泉分離課税とされる預貯金や一般公社債等の利子など

(4) 源泉分離課税とされる抵当証券の利息や一時払養老保険(保険期間等が5年以下のものや保険期間等が5年超で5年以内に解約されたもののうち一定のもの)の差益などの金融類似商品の収益

(5) 源泉分離課税とされる一定の割引債の償還差益

ご質問のケースでは、確定申告をしないことを選択すれば、上記(2)に該当し、配偶者控除の適用を受けることが可能となります。

 なお、平成30年分以降は、控除を受ける納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える方については、配偶者控除を受けられなくなっておりますのでご留意ください。

 

国税庁HP No.1190 配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1190.htm

 

執筆者:青木

 

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