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平成30年8月1日からの高年齢雇用継続給付・育児休業給付・介護休業給付の支給限度額はいくらでしょうか

平成30年8月1日からの高年齢雇用継続給付・育児休業給付・介護休業給付の支給限度額はいくらでしょうか?

平成30年8月1日から賃金日額の変更に伴い、高年齢雇用継続給付・育児休業給付・介護休業給付の支給限度額も下記のとおり変更しております。賃金日額は毎月勤労統計の平均定期給与額の増減をもとに、毎年8月1日に変更されます。

 

【高年齢継続給付】(平成30年8月1日以後の支給単位期間より変更)

・支給限度額:357,864円 ⇒ 359,899円

 

  ※支給対象月に支払いを受けた賃金の額が支給限度額以上であるときには、高年齢雇用継続給付は支給されません。 

また、支給対象月に支払いを受けた賃金額と高年齢雇用継続給付として算定された額の合計が支給限度額を超えるときは、支給限度額-(支給対象月に支払われた賃金額)が支給額となります。

 

  ・最低限度額:1,976円 ⇒1,984円

 

※高年齢雇用継続給付として算定された額がこの額を超えない場合は、支給されません。

  ・60歳到達時等の賃金月額

   上限額:469,500円 ⇒ 472,200円

  下限額: 74,100円 ⇒  74,400円

 ※60歳到達時の賃金が上限額以上(下限額未満)の方については、賃金日額ではなく、上限額(下限額)を

   用いて支給額を算定します。

 

【育児休業給付】(初日が平成30年8月1日以後の支給対象期間より変更)

  

     ・支給限度額  上限額(支給率67%):299,691円 ⇒ 301,299円

               上限額(支給率50%):223,650円 ⇒ 224,850円

 

【介護休業給付】(初日が平成30年8月1日以後の支給対象期間より変更)

     ・支給限度額:329,841円 ⇒ 331,650円

 

(出典元)

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000334237.pdf

 

 

 

鹿野

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