お役立ちコラム

財形貯蓄

従業員が他社へ転職する場合の財形の取り扱いを教えて下さい。

新勤務先で、同じ金融機関の財形制度が導入されている場合、または他の金融機関の財形制度が導入されている場合は、財形契約の継続・承継をする事が可能です。

但し、新勤務先で所定の期間内(転職の場合は前勤務先の退職日から2年以内)に手続きが行われず、保険料の控除が行われていない場合は、財形契約を継続できずに解約されたものとして取り扱われることになります。

 

具体的な手続きの流れは次の通りです。

  • 旧勤務先では、「退職等に関する通知書」を旧勤務先の財形取扱金融機関へ送付します。
  • 従業員(本人)は、手続き書類「契約変更申込み書」や「継続手続関係書類」を新勤務先に提出します。
  • 新勤務先では、受け付けた「契約変更申込み書」や「継続手続関係書類」に不備がないか確認、押印した上で、新勤務先の財形取扱い金融機関へ提出します。

但し、貯蓄残高が非課税限度額を超過している場合、継続が出来ない場合があります。

  • 新勤務先での控除が開始されます。

 

ちなみに財形の諸手続きには、マイナンバーが必要になる手続きもありますので、届出書類の取り扱いについては、十分に留意の上手続きを行う必要があります。

 

執筆者:角田

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