お役立ちコラム
賃金の前払いをする必要はありますか?
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従業員から専業主婦の妻が出産をするための費用が必要となったため、賃金の前払を求められておりますが、会社としてそれに応じる必要がありますか?
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労働基準法第25条では、使用者は、労働者が出産、疾病、災害その他厚生労働省令で定める非常の場合の費用に充てるために請求する場合においては、支払期日前であっても、既往の労働に対する賃金を支払わなければならない。と定められております。
「厚生労働省令で定める非常の場合」とは、労働基準法施行規則第9条により、次に揚げるものとなっております。
1. 労働者の収入によって生計を維持する者が出産し、疾病にかかり、又は災害をうけた場合
2. 労働者又はその収入によって生計を維持する者が結婚し、又は死亡した場合
3. 労働者又はその収入によって生計を維持する者がやむを得ない事由により1週間以上にわたって帰郷する場合
今回のケースでは専業主婦である配偶者が出産するための費用が必要であり、上記1に該当するため、従業員から請求された場合には、支払期日前であっても既往の労働に対する賃金を支払わなくてはならないことになります。法律で定められているのはあくまでも上記のような非常時に限りますので、非常時でない場合の生活費等は該当しません。
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