お役立ちコラム

今年の4月に離婚した元妻の国民健康保険料を支払った場合、年末調整で提出する保険料控除申告書に記載してよいのでしょうか?

今年の4月に離婚した元妻の国民健康保険料を支払ったのですが、年末調整で提出する保険料控除申告書に記載してよいのでしょうか?

保険料控除申告書の社会保険料控除欄には、所得者本人または所得者と生計を一にする親族が負担することになっているもので、所得者が本年中に支払ったものを控除対象として記載することになります。

したがって、今年4月に離婚した元妻の保険料は、今年1月からから4月の離婚日までに所得者が支払ったものについて記載してください。

4月の離婚日を超えて支払ったものは控除対象となりません。

ちなみに、給与から差し引かれた社会保険料は改めて申告書によって申告するまでもなく控除の対象とされますので記載する必要はありません。

その他、生命保険料控除に関する国税庁の説明・また、Q&Aもございます。

下記に国税庁のURLを提示しますので、判断に迷った時、不明箇所が発生した時、等

是非ご参考までにご一読ください。

https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140_qa.htm

「生命保険料控除」の概要・「生命保険料控除」の金額・「生命保険料控除」を受けるための手続き、等

https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm

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