お役立ちコラム
プレミアムフライデー導入
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プレミアムフライデー導入時の注意点はありますか?
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2017年2月24日よりプレミアムフライデーが開始されました。
制度発足からそろそろ10か月になり、最近あまり話題にも上がらなくなってきたので
ここで一度、取り上げておきたいと思います。
当該制度は、経済の視点から働き方を変えていこうという新しい発想から出てきた制度です。いろいろな意見はあろうかとは思いますが、“労働者に優しい制度”ということで、注目されていました。
しかし、プレミアムフライデーが、経済産業省からの提案のためか、人事労務における、制度導入時の注意点などの指針が出ておりませんので、下記のとおり、注意点を上げておきたいと思います。
≪注意点≫
国が推奨しているとはいえ、金曜日の午後半日をお休みにしたとしたら、お休みをした分の賃金はどうなるのでしょうか。
① ノーワークノーペイの原則で支払いは不要
② 会社都合での休業ですから、労基法上の休業補償の支払いが必要
③ 制度の趣旨を考えると、給与は全額支給とするべきである
④ 有給休暇を使ってもらう
実は、プレミアムフライデーにおけるこの部分については、“会社の裁量による”こととなります。このあたりの取り決めがないまま、制度だけを導入しようとすると、トラブルの原因となりますから、必ず、制度導入の前には、運用面・賃金面をどうしたらよいか、できれば社労士などの専門家に相談し、取り決めた後に実施していくことをお勧めします。
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