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年次有給休暇日を取得したときの賃金の計算方法はどうなりますか?

年次有給休暇日を取得したときの賃金の計算方法はどうなりますか?

.労働基準法では、年次有給休暇を取得したときの賃金については、次の3種類のいずれかの方法により支払うことが定められています。ただし、取得の都度自由に選択をできるのではなく、予めどの方法で支払うかを就業規則等に定めておく必要があります。

①平均賃金

②所定労働時間労働した場合に支払われる賃金

③健康保険法の標準報酬日額

※②の場合に支払われる年次有給休暇日の賃金は、通常の賃金で支払うことが原則となり、各雇用形態により次のように算出することになります。

時間給:時間給にその日の所定労働時間数を乗じた金額

日給 :日給の金額

週給 :週給額をその週の所定労働日数で除した金額

月給 :月額をその月の所定労働日数で除した金額

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