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日本とルクセンブルクの社会保障協定の効力等について教えてください。

日本とルクセンブルクの社会保障協定の効力等について教えてください。

平成29年5月15日、「社会保障に関する日本国とルクセンブルク大公国との間の協定」の効力発生のための外交上の公文の交換が行われました。これにより、日本国とルクセンブルク大公国との協定は平成29年8月1日に効力を生ずることになります。

日・ルクセンブルク両国の企業等からそれぞれ相手国に一時的に派遣される被用者等(企業駐在員など)には、日・ルクセンブルク両国で年金制度、医療保険制度等への加入が義務付けられているため、社会保険料の二重払いの問題が生じています。この協定は、これらの問題を解決することを目的としており、この協定の規定により、派遣期間が5年以内の一時派遣被用者等は、原則として、派遣元国の年金制度、医療保険制度等にのみ加入することとなります。また、両国での保険期間を通算してそれぞれの国における年金の受給権を確立できることとなります。

 

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