お役立ちコラム

短時間勤務にともなう報酬減少は、随時改定の固定的賃金変更に該当しますか?

育児や病気等により一時的に短時間勤務となり、それまで受けていた報酬よりも少ない報酬を受けることになった場合は、月額変更の固定的賃金変更に該当しますか?

基本給そのものの変更など契約の再締結をするものではなく、単に時短分を給与から不就労控除する場合は、固定的賃金の変動には該当しません。

就業規則や給与規定に「短時間勤務制度」を設けている事業所について、その規定に基づく所定労働時間の変更に伴い、基本給そのものの変更など契約の再締結を行う場合は、固定的賃金の変更として月額変更の対象になります。

但し、単に勤務していない時間分について給与が控除されているに過ぎない場合(不就労控除のようなケース)は、固定的賃金の変更には該当せず、月額変更の対象となりません。

(日本年金機構『主な疑義照会と回答について』厚生年金保険適用-被保険者報酬月額変更届No.32)

これとは別に、育児休業から復帰してすぐに短時間勤務を行うケースであれば、育児休業等終了時改定により短時間勤務の実態に合わせた標準報酬月額の改定が可能となります。

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