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請求書に印鑑は必要ですか?印鑑を押し忘れたら罰則等はありますか?

請求書に押す印鑑についてですが、企業から受領した請求書には印鑑が必ず押してありますが、個人からの請求書には印鑑がないものも見受けられます。印鑑がないと、何か問題はあるのでしょうか。

法律上、請求書に印鑑を押さなければいけないという取り決めはありません。なので、印鑑がなくても請求書は有効です。また、印鑑漏れによる罰則もありません。

 

請求書の多くは印鑑が押された請求書が使われます。それは慣習によるものですが、トラブルを避けるといった目的もあります。

請求書に印鑑を押すという行為を通して、会社が請求書を発行したという証明になります。そのため、印鑑のない請求書よりも信頼性が高くなります。なお、印鑑が押されている請求書を偽造した場合は、有印私文書偽造で3カ月以上5年以下の懲役となりますが、印鑑のない請求書を偽造した場合は、無印私文書偽造で1年以下の懲役または10万円以下の罰金となります。印鑑が押されている請求書の偽造の方が厳しく罰せられるため、不正が行われにくいと言えます。

 

また、請求書への押印がないと、会社によってはその請求書は受け付けないといった会社もあるため、押印を行っていない会社は取引先に確認を行うことをお勧めします。

 

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