お役立ちコラム

こんなことで悩んでいませんか?~セカハラ編~

上司のセクハラ行為を会社側に訴えたところ、このような対応をされました・・・

・あなたが誘ったのではないですか、と言われた

・公にするとあなたも職場で困るのではないですか、と言われた

・他の人に口外しないように、と迫られた

・セクハラを訴えた後に望まない部署へ異動させられた

上記のような対応は「セカハラ」である可能性があります。「セカハラ」とは「セカンド・ハラスメント」の略語で、会社側にセクハラの被害を訴えたことで更なる嫌がらせを受けることをいいます。会社組織の隠蔽体質などが原因とされます。

均等法11条に基づき事業主が講じるべき措置に関し、厚生労働大臣が具体的な指針を定めています。指針の中で、事業主が講じなければならない措置として、相談や事実確認への協力を理由とする不利益取り扱いの禁止の周知・啓発を定めています。事業主が措置を講じない場合、厚生労働大臣による行政指導が行われ、是正勧告にも応じない場合には、企業名の公表の対象となります。

職場内で問題が解決しない場合は、都道府県労働局の雇用均等室や社会保険労務士などの専門家にご相談下さい。

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