お役立ちコラム
労働保険料の口座振替手続きとそのメリット
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当社では毎年労働保険料を銀行窓口で納付しておりますが、口座振替でも納付できるという話を聞きました。銀行の窓口に行く手間や待ち時間が解消されるのであれば口座振替に変更したいと思いますが、どのような手続きが必要でしょうか?また待ち時間の解消以外にもメリットはありますか?
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労働保険料の納付方法は、従前は金融機関や労働局の窓口納付だけでしたが、平成23年度第3期分より口座振替が可能となりました。
口座振替に切り替えるには口座振替納付開始を希望する納期に応じて、締切日までに申込用紙(「労働保険 保険料等口座振替納付書送付(変更)依頼書兼口座振替依頼書」)に必要事項を記入の上、口座を開設している金融機関の窓口に提出します。
取扱金融機関はゆうちょ銀行を除く全国の銀行、信用金庫、労働金庫、信用組合、農業協同組合(JAバンク)、漁業協同組合(JFマリンバンク)、商工組合中央金庫になります。申込締切日は下記の通りです。
納期
第1期
第2期
第3期
第4期
申込締切日
(金融機関の窓口宛)
2月25日
8月14日
10月11日
1月7日
また、口座振替の対象となる労働保険料等は、継続事業(一括有期事業を含む。)に係る概算保険料及び確定保険料の不足額並びに一般拠出金、単独有期事業に係る概算保険料となります。
口座振替納付の対象となる労働保険料等
継続事業
(一括有期事業を含む。)
前年度の確定保険料の不足額
+
当年度の概算保険料
単独有期事業
当年度の概算保険料
一般拠出金
当年度の一般拠出金
金融機関の窓口に行く手間や待ち時間解消以外のメリットには次のものがあります。
①納付の「忘れ」や「遅れ」がなくなるため、延滞金を課される心配がありません。
(*口座振替の手続を一度行えば、次の納期以降も継続して引き落としが行われます。)
②手数料はかかりません。
③保険料を延納(分割納付)している場合、口座振替に変更すると最大約2か月のゆとりができます。
全期または第1期
第2期
第3期
通常の納期限
7月10日
10月31日
1月31日
口座振替による納付日
(引落日)
9月6日
11月14日
2月14日
ゆとり日数
58日
14日
14日
また、毎回引落日の(口座振替納付日)の約3週間前に引落内容が葉書で届きます。
<参考文献等>
厚生労働省ホームページ
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/hoken/hokenryou/index.html
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