お役立ちコラム

通勤手当の算出でガソリン単価を毎月見直している場合、随時改定の固定的賃金変更に該当しますか?

自動車通勤者に対して、ガソリン単価と通勤距離に応じた通勤手当の支給をしています。ガソリン単価の見直しは毎月行っているため、通勤手当の額が毎月変わることもありますが、その場合は単価が変わった都度で固定的賃金の変更に当たりますか?

固定的な賃金である通勤手当を算出するベースとなる単価の変更であることから、固定的賃金の変動に該当します。

通勤手当として通勤に要する費用を支給するものについては固定的賃金に当たり、ご質問の通勤手当についてはガソリン単価が手当額算出のベースにあることから、単価の変更があった都度固定的賃金の変更として取り扱うこととなります。(平25.5.31 事務連絡「健康保険法及び厚生年金保険法における『標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集』の一部改正について」)。

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