お役立ちコラム

年末調整の際、外国の公的機関が発行した「運転免許証」も国外居住扶養親族の親族関係書類に該当しますか?

今回の人事・給与計算・社会保険お役立ち情報vol.1813は「年末調整の際、外国の公的機関が発行した「運転免許証」も国外居住扶養親族の親族関係書類に該当しますか?」です。

運転免許証などの外国の公的機関が発行した身分証明書は、一般的には、国外居住親族である本人の身分を明らかにするものであり、居住者との親族関係を明らかにするものには該当しないことより、当該身分証明書だけでは「親族関係書類」には該当致しません。

 

 

 

 (掲載日:2017年7月20日)

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