お役立ちコラム

源泉徴収の際、租税条約に基づく税率の適用を受けるための事前届出を失念してしまったら?

非居住者等の国内源泉所得に対する源泉所得税について、租税条約により軽減又は免除を受けるための事前届出を失念した場合の手続きについて教えて下さい。

非居住者等が源泉所得税及び復興特別所得税について租税条約に基づく軽減又は免除を受けようとする場合には、「租税条約に関する届出書」」(以下「届出書」といいます。)を、支払を受ける日の前日までに提出する必要があります。

その届出を失念してしまった場合には国内法に規定する税率により源泉徴収されますが、後日、「届出書」とともに「租税条約に関する源泉徴収税額の還付請求書」(以下「還付請求書」といいます。)を提出すれば、軽減又は免除の適用時の源泉徴収税額と、国内法に規定する税率による源泉徴収税額との差額の還付を受けることができます。

「還付請求書」には、「届出書」の他、支払内容が確認できる書類の写し等の添付が必要です。

 なお、当該提出書類一式は、所得の支払者である源泉徴収義務者(以下「支払者」といいます。)を経由して、支払者の納税地の所轄税務署長へ提出する必要があります。

 また、還付金は原則として非居住者等へ直接還付されますが、代理人による受領を希望される場合には、非居住者等の委任状と公的なサイン証明書等の添付が必要となります。

 

<参考文献等>

国税庁HP タックスアンサー No.2889 租税条約に関する源泉徴収税額の還付請求

https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2889.htm      

国税庁HP 税務手続きの案内(源泉所得税(租税条約等)関係)(様式10~15、17)

https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/joyaku/mokuji2.htm

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