お役立ちコラム
定年後継続雇用の無期転換ルールの特例
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定年に達した後、継続雇用される有期雇用労働者は無期転換申込が可能でしょうか?
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通常は、同一の使用者との有期労働契約が通算5年を超えて反復更新された場合に無期転換申込権が発生しますが、①適切な雇用管理に関する計画を作成し、都道府県労働局長の認定を受けた事業主のもとで、②定年に達した後、引き続いて雇用される有期契約労働者(継続雇用の高齢者)については、その事業主に定年後引き続いて雇用される期間は、無期転換申込権が発生しません。
なお、具体的には以下のいずれかの措置の記載が必要 になります。
・高年齢者雇用安定法第11条の規定による高年齢者雇用推進者の選任
・職業能力の開発及び向上のための教育訓練の実施等
・作業施設・方法の改善
・健康管理、安全衛生の配慮
・職域の拡大
・知識、経験等を活用できる配置、処遇の推進
・賃金体系の見直し
・勤務時間制度の弾力化
申請は、上記措置を実施していることが確認できる就業規則などを添付し、本社・本店を管轄する都道府県労働局に提出します。事業場ごとに作成する必要はなく、本社・本店で一括して作成します。
特例措置の適用に当たっては、紛争防止の観点から、労働契約の締結・更新時に、特例措置の内容を書面で明示する必要(労働基準法第15条等)があります。定年後引き続いて雇用されている期間が、無期転換申込権が発生しない期間である旨を書面にて明示しておきましょう。
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