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法定雇用率とはどういったものですか。

法定雇用率とはどういったものですか。

 障害者雇用促進法によって、民間企業、国、地方公共団体は、その「常時雇用している労働者数」の一定の割合に相当する人数以上の身体障害者、知的障害者を雇用することが義務づけられています。この割合の事を「法定雇用率」といいます。

現行の障害者雇用率は下記のように定められています。

<民間企業>

一般の民間企業 = 法定雇用率2.0%

特殊法人等 = 法定雇用率2.3%

<国及び地方公共団体>

国、地方公共団体 = 法定雇用率2.3%

都道府県等の教育委員会 = 法定雇用率2.2%

法定雇用率が未達成の事業主は、法定雇用障害者数に不足する障害者数に応じて1人につき月額50,000円の障害者雇用納付金(常時雇用している労働者数が100人を超え200人以下の事業主については、平成27年4月1日から平成32年3月31日までは減額特例(不足する障害者1人につき月額「40,000円」に減額)が適用されます。)を納付しなければならないこととされていますが、障害者雇用納付金を支払っても障害者雇用義務自体が免除されるわけではありません。

一定の雇用率を下回る企業に対しては、管轄の職業安定所長より雇入計画作成命令が発令され、また一定期間に障害者雇用状況が改善しない企業に対しては、企業名公表を前提とした適正実施勧告が行われます。その後も雇用状況が改善されない企業に対しては、企業名が公表されてしまうので、注意が必要です。

 

 

 

 

 

 

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