お役立ちコラム
課税文書に記載されている消費税額は記載金額の対象になりますか
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課税文書に記載されている消費税額は記載金額の対象になりますか?
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次の3つに該当する課税文書に関して、消費税額等が区分記載されているときまたは、税込価格および税抜価格が記載されていることにより、その取引に当たって課されるべき消費税額等が明らかとなる場合には、その消費税額等は印紙税の記載金額に含めないこととされています。
(1)第1号文書(不動産の譲渡等に関する契約書)
(2)第2号文書(請負に関する契約書)
(3)第17号文書(金銭又は有価証券の受取書)
<例> 請負契約書の場合
a)請負金額1,080万円うち消費税額等80万円
b)請負金額1,080万円、税抜価格1,000万円
c)請負金額1,080万円(税込)
a、bの場合は消費税額が容易に計算できる、あるいは明示されているため、記載金額1,000万円の第2号文書となり、印紙税額は1万円となります。
しかし、cの場合は消費税額等が必ずしも明らかとは言えないため、記載金額は1,080万円として取り扱われ、第2号文書の場合、印紙税額は2万円となります。
<参考文献等>
国税庁HP タックスアンサー No. 7124 消費税等の額が区分記載された契約書等の記載金額
https://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7124.htm
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