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年の途中で配偶者と死別し、その年度内に再婚した場合、年末調整において控除対象配偶者についてはどのように申告すべきでしょうか?
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年の途中で配偶者と死別し、その年度内に再婚した場合、年末調整において控除対象配偶者についてはどのように申告すべきでしょうか?
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年の途中で配偶者と死別し、その年度内に再婚した場合、年末調整において控除対象配偶者についてはどのように申告すべきでしょうか?
A. 控除対象配偶者の死亡後、その年度内に納税者が再婚し、再婚した配偶者もその年の12月31日の現況で判定すると控除対象配偶者に該当するときは、死亡した配偶者と再婚した配偶者のいずれか一方だけを控除対象配偶者とすることができます。2人分の配偶者控除が認められるわけではありません。
(掲載日:2017年6月1日)
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