お役立ちコラム

口座凍結された際の対策を教えてください

「亡くなると預金口座が凍結される」と聞きましたが、口座凍結された際の対策等が有れば教えて下さい。

A. 「生命保険」等の死亡保険金は、相続税法上のみなし相続財産であり、本来の相続財産ではないため、遺産分割の対象とはならず、受取人固有の財産となります。死亡保険金を受取る本人が保険会社に請求を行えば、相続人全員の同意を得ることなく、すみやかに受取人の口座に保険金が振り振込されます。

また、金融機関では、「遺言信託」や「遺言執行」、「家族信託の活用」等を取り扱っている制度がありますので、相続発生前に検討されると良いでしょう。

※不明点や詳細に付きましては、各金融機関へ確認をお願い致します。

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