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従業員に社外のパソコン教室に通学させ、会社が費用を負担した場合の源泉徴収はどのようにすればよいでしょうか?

従業員に社外のパソコン教室に通学させ、会社が費用を負担した場合の源泉徴収はどのようにすればよいでしょうか?

使用者が自己の業務遂行上の必要に基づき、使用人にその職務に直接必要な知識や技術を習得させるための研修会、講習会等の出席費用等に充てるものとして支給する金品については、これらの費用として適正なものに限り、給与等として課税しなくて差し支えありません。

したがって、パソコン操作が職務に直接必要であれば源泉徴収は不要ですが、職務に直接必要でない場合には給与として課税され、源泉徴収が必要となります。

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