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海外赴任後に非居住者となった従業員に支払う賞与の源泉徴収はどのようにすればよいですか?
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海外赴任後に非居住者となった従業員に支払う賞与の源泉徴収はどのようにすればよいですか?
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給与計算期間の途中で海外赴任等により非居住者となった従業員に支払われる賞与(計算期間が1ヶ月を超えるもの)で、非居住者となった日以降に支給日が到来するものは、日本での勤務期間に対応する金額に対して20.42%の税率で源泉徴収が必要です。
尚、日本での勤務期間(国内勤務期間)に対応する部分の金額は、次の計算式で算出します。
給与・賞与の総額×(国内勤務期間÷給与・賞与の計算期間)
(掲載日:2017年6月6日)
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