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仮想通貨の譲渡対価は課税売上割合に含まれる?含まれない?

仮想通貨の譲渡対価の消費税法上の取り扱いが変更になると聞きました。具体的にはいつからどのような変更があるのでしょうか?

先般公表された改正消費税法施行令では、ビットコイン等の仮想通貨は平成29年7月1日以降に国内において事業者が行う資産の譲渡等及び課税仕入れから非課税とされ、仮想通貨の譲渡対価は課税売上割合の計算から除外される旨が規定されました。

 仮想通貨は、インターネットを通じて物品を購入する際の対価の支払い等に利用されるものであり、紙幣や小切手、プリペイドカード等と性質が類似しているものの、これまでは法律的に仮想通貨の定義が無かった為に、消費課税の対象とされてきました。しかし、平成28年6月に公布された資金決済法により、仮想通貨も紙幣等と同じ“支払い手段”として法的に位置づけられることとなりました。

課税売上割合の分母にある非課税売上高には①支払手段の譲渡②特定の金銭債権の譲渡③売現先取引による債券等の譲渡に係る売上高は含まれないものとされています。

今回、“支払い手段”に該当することとなった仮想通貨についても、平成29年7月1日以降は非課税売上高には含まれないものとなります。

なお、施行日前の平成29年6月30日以前に譲渡した仮想通貨の対価については課税売上となる為、課税売上割合の分母及び分子のいずれにも含まれますのでご注意ください。

<参考文献等>

財務省HP 平成29年度税制改正

http://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeisei17_pdf/zeisei17_03.pdf 

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