お役立ちコラム

消費税の免税店になるために手続きは必要か?

近年、外国人観光客が増えてきたのでその流行に乗るため、わが社も消費税を免税にしようと思っています。免税店になるためには何か手続きは必要なのでしょうか。誰にでも、わが社の判断で消費税を免税にして商品を販売してよいのでしょうか。

免税店になるためには、納税地を所轄する税務署に、許可を受けようとする「店舗ごと」に輸出物品販売場許可申請書を申請することが必要です。また、それ以外の書類(許可を受けようとする販売場の見取図等)も必要となりますので、詳しくは税務署等に確認してみてください。

また申請が受理されたあとも、誰にでも免税で販売して良いというわけではなく、非居住者を対象に免税で販売することになります。(非居住者とは、外国人をはじめ、日本人であっても一定の条件を満たす者をいいます。)

そして販売を行う際には、旅券等の確認や購入記録票・購入者誓約書の作成が必要となります。

国土交通省(観光庁)や国税庁のホームページに詳細が載っていますので、詳細を確認し、まず申請を行うところから始めてみてください。

 

 <参考文献等>

国税庁HP

http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/150331_01.htm 

 

国土交通省ホームページ

https://www.mlit.go.jp/kankocho/tax-free/about.html 

 

(掲載日:2017年6月6日)

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