お役立ちコラム
賃金台帳に記載が必要な項目は決まっているのですか?
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賃金台帳に記載が必要な項目は決まっているのですか?
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賃金台帳については、労働基準法第108条及び同法施行規則第54条により、労働者ごとに、以下の項目を記載することと定められています。
1.氏名
2.性別
3.賃金計算期間
4.労働日数
5.労働時間数 ※就業規則に定めがある場合は省略可能
6.時間外、休日、深夜労働時間数
7.基本給、手当その他賃金の種類ごとにその額
8.賃金控除額
また、賃金台帳にこれらの事項を記載していない場合や、故意に賃金台帳に虚偽の労働時間数を記載した場合は、労働基準法第120条に基づき、30万円以下の罰金に処されることになっています。
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