お役立ちコラム

通帳は何年分まで保存が必要?

通信販売業の経理を担当している者です。個人のお客様への売上の入金が頻繁にある為、 預金通帳がすぐに繰越されてしまい通帳が何冊も貯まってしまっています。 整理をしたいので処分を考えていますが、何年前の通帳だと処分しても問題ないのでしょうか。

基本的に証憑の保存期間は7年とされています。

法人は、帳簿(総勘定元帳、仕訳帳、現金出納帳、売掛金元帳、買掛金元帳、固定資産台帳、売上帳、仕入帳など)又は証憑類(取引等に関して作成又は受領した書類)を、その事業年度の確定申告書の提出期限の翌日から7年間保存しなければならないとされています。その為、前期以前7年間分は手元に保存が必要であり、それ以前のものはPDF等での保存で問題ないかと思われます。

ただし、平成20年4月1日以後に終了した期間に欠損金の生じた事業年度がある場合においては、その事業年度の帳簿書類等の保存期間は9年間とされています。

また、平成28年度税制改正により、平成30年4月1日以後に開始する欠損金の生ずる事業年度においては、帳簿書類等の保存期間が10年間に延長されています。

欠損金が生じた期間がある場合には保存期間が異なってきますのでご留意ください。

 

<参考文献等>

国税庁HP タックスアンサー No.5930 帳簿書類等の保存期間及び保存方法

http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5930.htm

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