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中小企業退職金共済制度にはどのような者が加入の対象となりますか?
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中小企業退職金共済制度にはどのような者が加入の対象となりますか?
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中小企業に雇用されている従業員であれば、国籍にかかわらずどなたでも被共済者となる(加入する)ことができます。中退共制度は任意加入の制度ですが、加入する場合は、その事業主が雇用する従業員全員を加入させることが原則とされています。これを包括加入の原則といいます。
ただし、例外として以下の従業員は包括加入の原則から除外されます。
①期間を定めて雇われている者
②試みの雇用期間中の者
③休職期間中の者
④定年などで短期間内に退職することが明らかな者
<注意>
・事業主および小規模企業共済制度に加入している方は加入できません。
・法人企業の役員は加入できません。ただし役員であっても、使用人兼務役員等従業員として賃金の支払いを受けている場合は加入できます。
・「特定業種(建設業・清酒製造業・林業)退職金共済制度」との企業の重複加入はできますが、同一の従業員の重複加入はできません。
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