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給与明細書に載せなければいけない内容は?

給与明細書に載せなければいけない項目などは決まっているのでしょうか?

基本給や手当などの支給項目、社会保険料や源泉所得税などの控除項目、口座振り込みなどを行った金額が記載対象となっています。

労働基準法関連の行政通達で「使用者は、個々の労働者に対し、所定の賃金支払日に、次に掲げる金額等を記載した賃金の支払に関する計算書を交付すること」と定めています。

 (1) 基本給、手当その他賃金の種類ごとにその金額

 (2) 源泉徴収税額、労働者が負担すべき社会保険料額等賃金から控除した金額がある場合には、事項ごとにその金額

 (3) 口座振込み等を行った金額

ただし、健康保険法、厚生年金保険法、労働保険料徴収法では、「保険料控除に関する計算書を作成し、その控除額を当該被保険者に通知しなければならない。」と定められていますので、それぞれの控除額を記載する必要があります。

また、所得税法においても、「給与等の金額その他必要な事項を記載した支払明細書を、その支払いを受ける者に交付しなければならない。」と定められていますので、源泉所得税額も必須といえます。

以上のように支給項目と控除項目については法的な定めはありますが、勤怠項目については明記されていません。しかし、出勤日数や労働時間数について記載がないと、自身で金額の根拠を確認することができなくなりますので、トラブルにつながってしまうことも考えられます。無用なトラブルを防ぐためにも、給与明細書や賃金台帳などでお互いに確認できるようにしておくことが望ましいでしょう。

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