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「労働時間」はどのように定義されているのでしょうか?

「労働時間」はどのように定義されているのでしょうか?

「労働時間」とは、客観的に使用者の指揮命令下にあると判断されるすべての時間のことを言います。

 

 労働時間の適正な把握に関するガイドラインとして「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準」がありますが、これには始業・終業の時間の確認や記録について講ずべき具体的な措置が書かれています。これだけでは記録された出勤時間から退勤時間までが労働時間と思われ、実際そのように捉えられている方も多いと思います。

これに「労働時間の考え方」を加えた「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」が平成29年1月20日に策定されました。

この「労働時間の考え方」では労働時間とは記録上の就業時間ということではなく、「使用者の指揮命令下に置かれている時間のことをいい、使用者の明示又は黙示の指示により労働者が業務従事する時間は労働時間に当たる」と定義しています。たとえば、「就業を命じられた業務に必要な準備行為(着用を義務付けられた所定の服装への着替え等)や業務終了後の業務に関連した後始末(清掃等)を事業場内において行った時間」や「使用者の指示があった場合には即時に業務に従事することを求められており、労働から離れることが保障されていない状態で待機等している時間(いわゆる『手待時間』)」「参加することが業務上義務づけられている研修・教育訓練の受講や、使用者の指示により業務に必要な学習等を行っていた時間」は労働時間として取り扱うこととされており、それ以外でも使用者の指揮命令下にあるかについて、その状況などにより、客観的な視点で個別に判断し、使用者の指揮命令下に置かれると評価される時間については労働時間とし取り扱うこととしています。

 

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