お役立ちコラム

求職活動関係役務利用費について

「求職活動関係役務利用費」について教えてください。

求職活動関係役務利用費は、雇用保険の受給資格者等が平成29年1月以降に求人者との面接等をしたり、教育訓練を受講するため、子について保育等サービスを利用した場合に、保育等サービスの利用のために本人が負担した費用の一部が支給される制度です。

 求職活動関係役務利用費の支給を受けるためには、「保育等サービスを利用した日において受給資格者等であること」が必要とされ、本人が負担した費用の80%が支給されます。(1日あたりの支給上限額は6,400円)

本制度の対象となる面接等、教育訓練には、以下のようなものが含まれます。

求人者との面接等

(支給上限日数15日)

求人者との面接、筆記試験の受験、ハローワーク、許可・届出のある職業紹介事業者等が行う職業相談、職業紹介等、公的機関等が行う求職活動に関する指導、個別相談が可能な企業説明会等、失業認定における求職活動。

教育訓練

(支給上限日数60日)

ハローワークの指示・推薦による公共職業訓練等の受講、就職支援計画に基づく求職者支援訓練を受講、ハローワークの指導による各種養成施設への入校、教育訓練給付の対象訓練及び短期訓練受講費の対象訓練等の受講。

 

 また、対象となる子は、法律上の親子関係に基づく子(実子の他養子も含む。)のほか、特別養子縁組を成立させるために監護を受けている者、養子縁組里親に委託されている者、養育里親に委託されている者も含まれており、年齢制限はありません。

 

 

 

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