お役立ちコラム

譲渡損益調整資産の範囲について

当社は機械装置を製造販売している会社で、当社の製品である機械装置(譲渡直前帳簿価額1,500万円)を普通法人である完全支配関係がある他の内国法人に譲渡した場合には、譲渡損益調整資産の損益の繰延の適用はありますでしょうか。

製品である機械装置は、棚卸資産に該当するため、譲渡損益調整資産の範囲から除外されていることから、譲渡損益調整資産の損益の繰延の適用はございません。

(1)譲渡損益調整資産の損益の繰延

内国法人(普通法人又は協同組合等に限る)が譲渡損益調整資産を完全支配関係のある他の内国法人(普通法人又は協同組合等に限る)に譲渡した場合には、その譲渡損益調整資産に係る譲渡利益額(①-②)又は譲渡損失額に相当する金額は、その譲渡した事業年度の所得の金額の計算上、損金の額又は益金の額に算入される。

① 譲渡対価の額

② 譲渡原価の額

(2)譲渡損益調整資産の範囲

有価証券(売買目的有価証券を除く)、棚卸資産に該当する土地等、固定資産、金銭債権、繰延資産で、譲渡直前の帳簿価額が、1,000万円以上のものをいう。

<参考文献等>

国税庁HP 平成22年度法人税関係法令の改正の概要 P.3

https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hojin/kaisei_gaiyo2010/pdf/02.pdf

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