お役立ちコラム

定期同額給与「通常改定」の改定期限は最大「4か月」延長される!?

役員給与の定期同額給与の届出期限が最大4か月延長されると聞いたのですが、詳しい内容を教えて下さい。

平成29年度税制改正により、法人税の申告期限の延長特例が拡大されることとなっております。申告期限は最大で「事業年度終了日の翌日から6か月後」になるケースもあり、それに伴い、申告期限が延長された法人の役員給与の定期同額給与の「通常改定」の改定期限・事前確定届出給与の届出期限・利益連動給与(改正後:業績連動給与)における報酬委員会の決定等の手続きの期限についても見直しが行われます。

ご質問にある役員給与の損金算入対象となる定期同額給与の「通常改定」の改定期限に関しては、“延長された申告期限”が改定期限となりますので、つまりは「事業年度終了日の翌日から2か月以内」を起点に、最大「4か月」延長されることとなっております。

平成29年度税制改正による定期同額給与「通常改定」の改定期限の延長の適用は、あくまでも申告期限が延長された法人が対象である点、この「改定後の延長特例」を適用するには、現行の「1ヶ月の延長特例」と同様にその申告書に係る“事業年度終了日”までに申請書を提出することなどが要件となる為、平成29年3月期の申告書は実務上対象外となる点にご注意ください。

<参考文献等>

税務研究会  税務通信 №3444・3445

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