お役立ちコラム

消費税の軽減税率制度の実施に伴うシステム修正費用の取扱いについて

消費税法改正により、平成31年10月1日から消費税及び地方消費税の税率が8%から10%へ引き上げられ、この税率引上げと同時に消費税の軽減税率制度が実施されるため、軽減税率対象品目を取り扱う当社は、自社の固定資産であるPOSのレジシステムや、商品の受発注システム等のプログラムの修正を行う必要があります。 このプログラムの修正費用は、無形固定資産として計上するのでしょうか。

各システムのプログラムの修正が、消費税法改正による軽減税率制度の実施に対してなされているものに限定されていることにつき、作業指図書等で明確にされている場合には、修繕費(損金算入)として処理することが出来ます。

プログラムの修正が、ソフトウエアの機能の追加、機能の向上等に該当する場合には、その修正に要する費用は資本的支出として取り扱われることとなりますが、今回の各システムのプログラムの修正は、消費税法改正による軽減税率制度の実施に対して、現在使用しているソフトウエアの効用を維持するために行われるものであり、新たな機能の追加、機能の向上等には該当しないので、修繕費に該当します。

<参考文献等>

国税庁HP その他法令解釈に関する情報 消費税の軽減税率制度の実施に伴うシステム修正費用の取扱いについて

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hojin/shouhizei.htm

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