お役立ちコラム
厚生年金保険の『報酬』の範囲を教えてください②
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厚生年金保険の『報酬』の範囲を教えてください。
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『報酬等』に該当するものについては、人事・給与計算・社会保険お役立ち情報Vol.1699「厚生年金保険の『報酬』の範囲について①」をご参照ください。
本日は、『報酬』に該当しないものについてご説明致します。
〇『報酬等』に該当しないもの
(1)労働の対償として受けるものでないもの
【例】傷病手当金、内職収入、労災法に基づく休業補償、解雇予告手当、財産収入、
適用事業所以外から受ける収入
(2)事業主が負担すべきものを被保険者が立て替え、その実費弁償を受ける場合
【例】出張旅費、赴任旅費
(3)事業主が恩恵的に支給するものや、労働の対償として支給されるものであっても、被保険者が常態として受ける報酬以外のもの
【例】見舞金、結婚祝い金、餞別金、大入袋
※恩恵的に支給されるものであっても労働協約等に基づいて支給されるもので、経常的(定期的)に支払われる場合は、『報酬等』に該当します。
※上記の例は一般的な場合を想定したもので、名称だけでなく実態に合わせて『報酬等』に該当するかどうかの判断を行います。
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