お役立ちコラム

年末調整終了後の扶養異動について

年末調整が終わった後に扶養の異動があった場合はどのようにすればよろしいですか。

年末調整は、その年最後の給与を支払うときに行いますので、扶養控除や配偶者控除は、最後の給与を支払う日現況で判断することになります。しかし、所得税法では、その年の12月31日の現況で控除対象扶養親族などの判定を行うことになっています。

会社での年末調整処理が終わった後、その年の12月31日までの間に、控除対象扶養親族などの人数に異動が生じてしまった場合には、年末調整した税額とその人が納めるべき税額とは異なってしまします。

こうした場合は、年末調整のやり直し(再年末調整)を行うか、確定申告によって税額の精算を行います。年末調整のやり直しを行うときには、その年分の源泉徴収票を作成・交付する日までに本人から「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の提出の上、再度年末調整のやり直しを行うこととなります。徴収不足税額がある場合の年末調整のやり直しについては、その異動があった年の翌年の1月末日以降であっても行う必要があります。

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