お役立ちコラム
遅刻早退等における賃金の取り扱いについて
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5分の遅刻に対して、給与計上、30分の遅刻として取り扱うことはできますか?
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5分の遅刻を、30分の遅刻とみなして、賃金の支払いを行わないことは、認められません。(S63.3.14基発150)
一方で、給与計算を行う上で、30分未満の遅刻を遅刻として取り扱わないこと、45分の遅刻を、30分の遅刻として取り扱うこと、等については認められます。
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