お役立ちコラム

適用拡大後の短時間労働者の月額変更について

短時間労働者の社会保険適用が拡大されましたが、月額変更届については今までのパートタイマーと同じ取扱いでいいのでしょうか?

短時間労働者の月額変更届については、当該被保険者が労働時間の「4分の3基準」を満たしているか否かによって支払基礎日数の取扱が異なるため、注意が必要です。

「4分の3基準」を満たす被保険者…各月の支払基礎日数が17日以上

「4分の3基準」に満たない被保険者…各月の支払基礎日数が11日以上

今回の適用拡大により新たに社会保険適用となった短時間労働者については、①固定的賃金の変動があること ②2等級以上の増減があること ③各月11日以上の勤務日数があること によって随時改定(月額変更)となります。

(掲載日:2016年10月28日)

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