お役立ちコラム

レクリエーション行事の賞品に係る所得税の取扱い

社内のレクリエーション行事で抽選会を行い、当選者に賞品を支給しました。この賞品を受け取った社員から現物給与として源泉徴収をする必要があるでしょうか。

会社から贈与された金品(業務に関して受けるもの、継続的に受けるものは除きます。)は、賞品を受け取った社員の一時所得になりますので、現物給与として源泉徴収する必要はありません。

ただし、当該賞品が、金銭で支給する場合、換金性の高い商品券等で支給する場合は、給与として課税する必要があるものと思われます。

基本的に、レクリエーション行事の抽選会は抽選の結果によって賞品が当たるという機会が与えられるものであって、「偶然性が強いこと」、「勤務の対価として支給されるものとは認められないこと」であることから、使用人としての地位に基づいて支給される現物給与にはあたらず、当選者の一時所得として取り扱うこととなります。

なお、一時所得の金額は、総収入金額から収入を得るために支出した金額を控除し、最高50万円の特別控除額を差し引いて計算します。そして、特別控除額を超えた場合、その金額の1/2に相当する金額を給与所得等の他の所得金額と合算して総所得金額を求め、税額を計算することとなります。

<参考文献等>

国税庁HP タックスアンサー No.1490 一時所得

https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1490.htm 

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