お役立ちコラム

健康診断費の会社負担対象者を常勤社員のみとした場合について

会社が、健康診断費の会社負担対象者を常勤社員のみとした場合、福利厚生費になりますか?

まず、福利厚生費として処理するためには、以下の要件を満たす必要があります。

・全社員を対象とする

・受診者全員の費用を会社が負担する

・受診費用が社会通念上常識的な範囲内の金額である

労働安全衛生法に基づき、事業者には「常時使用する労働者」に対して健康診断を実施するよう義務付けられており、この「常時使用する労働者」に該当するかどうかが、一つの目安となります。同法上、パート勤務であっても雇用期間の定めのない従業員、又は1週間の所定労働時間が通常の労働者の4分の3以上である従業員の方は、「常時使用する労働者」に該当するものとして取扱われます。

 したがって、常時使用する社員のほか、一定の条件を満たした場合には非常勤の従業員であっても健康診断の受診の対象となるものと思われます。仮に上記のような非常勤の従業員に対し健康診断を実施していないような場合には、給与として課税されることになると思われますのでご注意ください。

<参考文献等>

所得税基本通達36-29

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/05/03.htm

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