お役立ちコラム

マイナンバーの利用目的変更

利用目的の範囲を超えてマイナンバーを利用することはできないとされています。では当初設定した利用目的を後から変更することは可能でしょうか。また可能であればそれはどのような場合でしょうか。

マイナンバーを利用できる範囲は、番号法において、社会保障、税及び災害対策に関する特定の事務に限定されており、さらに具体的な利用目的を特定した上で利用するのが原則とされています。事業者は、個人情報保護法とは異なり、本人の同意があったとしても、例外として認められる場合を除き、個人番号利用事務及び個人番号関係事務以外でマイナンバーを利用してはいけないものとされています。

利用目的を超えて個人番号を利用する必要が生じた場合には、当初の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲内で利用目的を変更して、本人への通知等を行うことにより、変更後の利用目的の範囲内で個人番号を利用することが可能です。

具体的には、雇用契約に基づく給与所得の源泉徴収票作成事務のために提供を受けた個人番号を、雇用契約に基づく健康保険・厚生年金保険届出事務等に利用しようとする場合は、本人への通知等を行うことで、健康保険・厚生年金保険届出事務等にマイナンバーを利用することができます。

 

 

<参考文献等>

特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)

第4-1-(1)個人番号の利用制限

http://www.ppc.go.jp/files/pdf/261211guideline2.pdf

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