お役立ちコラム
所定労働時間が週単位で定められている短時間労働者の社会保険適用 について
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平成28年10月1日以降に実施される短時間労働者の社会保険適用について、適用要件の“月額賃金が8.8万円以上であるかないか”を判断するとき、所定労働時間が週単位で定められている雇用契約の場合はどのようにして(何週分として)月額賃金を算出するのでしょうか?
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日給や時間給によって賃金が定められている場合には、被保険者の資格を取得する月前1月間に同じ事業所において同様の業務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける最も近似した状態にある者が受けた報酬の額の平均額を算出します。
※「同様の業務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける最も近似した状態にある者」とは、同一事業所内の同一の部署に勤務し、時間単価や労働日数等の労働条件が同一の方を指します。
ただし、「同様の業務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける最も近似した状態にある者」がいないような場合は、個別の雇用契約に基づいて月額賃金を算出します。
このとき、所定労働時間が週単位で定められている場合は、『週の所定労働時間×52週÷12ヵ月』を1ヵ月の所定労働時間とみなして月額賃金を算出します。また、賞与・残業代・通勤手当などは含めません。
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