お役立ちコラム
相続時精算課税を選択した場合の少額の贈与の取扱い
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父からの贈与について相続時精算課税を選択しました。 贈与税は基礎控除110万円以下の贈与なら申告不要ときいたことがありますが、父からの110万円以下の贈与でも申告は必要ですか?
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このご質問で申告不要といわれている贈与税の基礎控除は「暦年贈与に係る贈与税の基礎控除」についていわれてみえるのだと解されます。相続時精算課税を選択した場合、特定贈与者(この場合父)からの贈与については、すべて相続時精算課税が適用されることとなり、暦年贈与を選ぶことはできません。したがって暦年課税に係る贈与税の基礎控除の適用を受けることはできません。
したがって「相続時精算課税選択届出書」を提出した年分以降、特定贈与者からの贈与により取得した財産については、その金額にかかわらず、全て贈与税の申告が必要となります。
<参考文献等>
国税庁HP 質疑応答事例
相続時精算課税を選択した場合の少額贈与についての贈与税の申告の要否
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/sozoku/16a/07.htm
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