お役立ちコラム
ITを活用した在宅勤務制度
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ITを活用した在宅勤務者に事業場外みなし労働時間制を適用できるのは、どのような場合ですか。
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以下に掲げるいずれの要件をも満たす形態で行われるITを活用した在宅勤務には、労働基準法第38条2に規定する事業場外労働に関するみなし労働時間制が適用されます。
① 業務が起居寝食等私生活を営む自宅で行われること
② 情報通信機器が、使用者の指示により常時通信可能な状態におくこととされていないこと
③ 業務が、随時使用者の具体的な指示に基づいて行われていないこと
※労働契約で、勤務時間帯と日常生活時間帯が混在することのないような措置を講ずる旨の在宅勤務に関する取決めがなされ、その措置の下で随時使用者の具体的指示に基づいて業務が行われるような場合は、労働時間を算定し難いとは言えず、事業場外労働に関するみなし労働時間制は適用されません。なお、事業場外労働に関するみなし労働時間制とは、実際の作業時間に関わらず、就業規則や労使協定で定めた時間を働いたものとしてみなす制度です。そのため、業務内容を把握し、作業の難易度や量を見極めないと、実態とかけ離れてしまうおそれがあります。従いまして、在宅勤務に事業場外労働に関するみなし労働時間制を導入する際は、みなし労働時間の設定が最も重要であると言えます。
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