お役立ちコラム

通勤手当の支給期間変更について

通勤のために支給する定期券代を3ヶ月分から6ヶ月分に変更しましたが、注意すべきことはありますか。

定期券を3ヶ月から6ヶ月分に変更した場合、通勤経路に変更がなくても、1ヶ月分の通勤手当が減少することになります。従って、固定的賃金が変動したことになり、社会保険料の随時改定(月額変更)に該当する可能性があります。

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