お役立ちコラム
保険料控除申告書に生命保険料控除証明書の添付がない場合に、控除を受けるための便法はありますか?
-
保険料控除申告書に生命保険料控除証明書の添付がない場合に、控除を受けるための便法はありますか?
-
保険料控除申告書に証明書の添付や提示がない場合には、生命保険料の控除は受けられません。従業員から証明書の提示を受けたうえで、その控除を行います。もっとも、便法として翌年1月31日までに証明書を提出することを条件として、年末調整を行う方法も認められています。
ただし、翌年1月31日までに証明書の提出がなかったときには、その保険料を控除しないで年末調整の再計算を行い、不足額を徴収しなければなりません。
関連コラム
- 固定残業代を構成する手当について
- 固定残業代を構成する手当を確認する前に割増賃金の基礎となる賃金について確認したいと思います。割増賃金の基礎となる賃金割増賃金の基礎となるのは、所定労働時間の労働に対して支払われる「1時間当たりの賃金」となります。例えば月給制の場合、各種手当…
- 令和7年度地域別最低賃金額改定について
- 先日開催された第71回中央最低賃金審議会で、今年度の地域別最低賃金額改定の目安について答申が取りまとめられました。【答申のポイント】(ランクごとの目安)各都道府県の引上げ額の目安については、Aランク63円、Bランク63円、Cランク64円。注…
- 時間外労働についての再認識
- 働き方改革が叫ばれて久しい昨今ですが、直近で公表されている令和4年度「過労死等の労災補償状況」を見てみると、令和3年度に比べ、労災請求件数は387件増加の3,486件、うち支給決定件数は103件増加の904件(うち死亡・自殺(未遂を含む)…
- 最低賃金今年も変わります!
- 今年も最低賃金が変更となる季節がやってきました。本コラムでは、最低賃金改正に関して、具体的にどのように変わるのか、また、変更に伴い気を付けるポイントについて、簡単にまとめていきたいと思います。 目次: …
- CSA社労士雑記 ~正しい賃金の話をしよう(3)~
- p; 前回に引き続き、賃金のお話をもう少し。 p; まず、給与の大まかな計算方法ですが、 p; “給与支給額 - 控除額 = 銀行振込額” p; となります。 p; 皆さん…
当サイトの情報はそのすべてにおいてその正確性を保証するものではありません。当サイトのご利用によって生じたいかなる損害に対しても、賠償責任を負いません。具体的な会計・税務判断をされる場合には、必ず公認会計士、税理士または税務署その他の専門家にご確認の上、行ってください。
