お役立ちコラム
平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物の償却方法
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平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物の償却方法の取扱いはどのようになるのでしょうか?
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平成28年4月1日以後に取得をされた建物附属設備及び構築物については、定額法により計算を行うことになります。
(1) 減価償却制度について、次の見直しを行う。
平成28年4月1日以後に取得をする建物附属設備及び構築物並びに鉱業用の建物の償却の方法について、定率法を廃止し、これらの資産の償却の方法を次のとおりとする(所得税についても同様とする)。
資産の区分
償却方法
建物附属設備及び構築物(鉱業用のこれらの資産を除く。)
定額法
鉱業用減価償却資産(建物、建物附属設備及び構築物に限る。)
定額法又は生産高比例法
<参考文献等>
国税庁HP 平成28年度 法人税関係法令の改正の概要
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hojin/kaisei_gaiyo2016_4/pdf/05.pdf
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